犯罪収益移転防止法に基づく本人確認について

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犯罪収益移転防止法に基づく本人確認について

2008年3月1日、本法令の施行に伴い、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、新たにお客様の確認をさせて頂く必要がございます。
尚、お取引金額が200万円以下の現金、および銀行振り込みによるお取引の場合には、古物営業法が適用されます。

犯罪収益移転防止法における当社の義務

  • 現金でのお支払いが200万円を超える宝石・貴金属などの買取について
    (銀行振込は該当致しません)
  • お客様の本人確認
  • お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存(7年間)
  • 疑わしい取引の届出(経済産業省、国家公安委員会宛)
  • 法人のお客様のご本人確認書類

ご提示頂くご本人確認書類・原本

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 官公庁発行書類で法人の名称及び本店・主たる事務所・所在地の記載があるもの

取引担当者のご提示頂くご本人確認書類

  • 運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、パスポートなど
    (氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの)

個人のお客様のご本人確認書類

  • 運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、パスポートなど
    (氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの)

詳しくはJAFICホームページをご覧下さい。

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